有料職業紹介事業の許可とは
職業紹介については、職業安定法第4条第1項において、「求人及び求職の申し込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすることをいう。」と定義されています。
求職のあっせんにおいては、「労働」という人々の暮らしにおいて重要な事柄に関わる点に鑑み、その内容が労働者にとって不法・不当なものにならないよう、一定の要件の下で厚生労働省から許可を得た事業者のみが運営できることになっています。
「有料職業紹介事業の許可」は、一定の要件を満たしていることを国に確認してもらい、事業運営が適正に行えるお墨付きをもらう手続きになります。
有料職業紹介事業 許可要件(概要)
厚生労働省の発行している文書によれば、下記のように記載があります。これらの内容を満たしていることを証明すれば、有料職業紹介事業の許認可を得ることが出来ます。
- 申請会社の役員が、一定の欠格事由(禁錮以上の刑又は、一定の労働法等
に違反して処罰の刑に処せられ、その後5年を経過しない等)に該当しないこと - 資産(繰延資産及び営業権を除く)-負債≧500万円×事業所数を満たすこと
- 自己名義の現金・預金の額≧150万円 +(60万円×(事業所数―1))を満たすこと
- 職業紹介責任者は、成年に達した後3年以上の職業経験を有する者であること。
- 職業紹介責任者講習を修了(許可の場合は申請の受理日前5年以内の修了、許可更新の場合は許可の有効期間が満了する日の前5年以内の修了に限る。)した者であること。
- 個人情報適正管理規程を定めていること。
- 求職者等の個人情報を適正に管理するための措置が講じられていること。
- 事業所において、事業に使用し得る面積がおおむね20㎡以上あること又は、個室の設置、パーテーション等での区分により、プライバシーを保護した対応が可能であること。
- 有料職業紹介事業を当該事業以外の会員の獲得、組織の拡大、宣伝等他の目的の手段として使用しないこと。
- 業務の運営に関する規程を定めていること。
- 適法な手数料以外に職業紹介に関し、いかなる名目であっても金品を徴収しないこと。
- 徴収する手数料を明らかにした手数料表を有すること。
- 同一事業所内で労働者派遣事業を行う場合には、派遣労働者に係る個人情報と求職者に係る個人情報が別個に管理されること等事業運営につき明確な区分がなされていること。
許可申請においては、これらを様々な書類で証明していくことになります。
有料職業紹介事業の許可に関する費用
許認可において国に対して支払う手数料(実費)は以下の通りです。
| 手数料(収入印紙) | 5万円+1万8千円×(職業紹介事業を行う事業所の数-1) |
| 登録免許税(振込等) | 9万円 |
次に当所にお支払い頂く料金の基本プランは下記の通りです。
| 有料職業紹介事業 許可申請 | 132,000円(税込)~/ 1事業所 |
| 有料職業紹介事業 更新申請 | 88,000円(税込)~/ 1事業所 |
| 有料職業紹介事業 事業報告 | 33,000円(税込)~/ 1事業所 |
| 有料職業紹介事業 国外に渡る届出 | 66,000円(税込)~/ 1事業所 |
事業所の追加や、送出機関の追加等については、別途お見積いたします。